図書利用券に関すること
- 利用券は何歳から作れますか?
- 家族の分の利用券を作りたいのですが?
- 高崎市民ではありませんが、利用券は作れますか?
- 前橋市民です。前橋市立図書館の利用券をそちらでも使えますか?
- 住所が変わりました。手続きが必要ですか?
- 利用券を破損したり紛失してしまった場合はどうしたらよいでしょうか?
- 利用券を再発行すると、いままでのパスワードやメールアドレスは使えなくなりますか?
- 利用券の有効期限が切れたときは?
よくある質問の回答
- 家族の分の利用券を作りたいのですが?
- ご家族の方が申請手続をすることはできます。その場合は窓口に来られる方と、利用券を作りたい方ご本人の、住所・氏名・生年月日が確認できるもの(マイナンバーカード、免許証、保険証など)を、それぞれお持ちください。
- 高崎市民ではありませんが、利用券は作れますか?
- 高崎に通勤・通学しているか、近隣市町村(前橋市・藤岡市・安中市・玉村町・渋川市・富岡市・榛東村・吉岡町・甘楽町・長野原町・東吾妻町・上里町・軽井沢町)にお住まいの方であれば、作れます。
- 住所が変わりました。手続きが必要ですか?
- 住所・氏名・電話番号・勤務先などの変更があった場合には、変更手続きが必要です。現住所・氏名・生年月日が確認できるもの(マイナンバーカード、免許証、保険証など)をお持ちください。なお、利用券を作成できない地域に住所が移った場合は、利用券を返還していただくことになります。
- 利用券を破損したり紛失してしまった場合はどうしたらよいでしょうか?
- 利用券を再発行しますので、住所・氏名・生年月日を確認できるもの(マイナンバーカード、免許証、保険証など)をお持ちのうえ、窓口で手続きをしてください。
掲載日 平成29年5月2日
更新日 令和3年6月24日
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