図書利用券に関すること
- 利用券は何歳から作れますか?
- 家族の分の利用券を作りたいのですが?
- 高崎市民ではありませんが、利用券は作れますか?
- 前橋市民です。前橋市立図書館の利用券をそちらでも使えますか?
- 住所が変わりました。手続きが必要ですか?
- 利用券を破損したり紛失してしまった場合はどうしたらよいでしょうか?
- 利用券を再発行すると、いままでのパスワードやメールアドレスは使えなくなりますか?
- 利用券の有効期限が切れたときは?
よくある質問の回答
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家族の分の利用券を作りたいのですが? -
ご家族の代理でお作りいただけます。
お手続きの際は、以下の2点をカウンターまでお持ちください。
・窓口に来られる方の本人確認書類
・利用券を作りたいご本人の本人確認書類
※いずれも、住所・氏名・生年月日が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)をご用意ください。
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高崎市民ではありませんが、利用券は作れますか? -
はい、以下のいずれかに当てはまる方であればお作りいただけます。(1)近隣の市町村にお住まいの方 (前橋市・藤岡市・安中市・玉村町・渋川市・富岡市・榛東村・吉岡町・甘楽町・長野原町・東吾妻町・埼玉県上里町・長野県軽井沢町)
(2)高崎市内に通勤・通学している方
(3)群馬県内の大学に通学している方作成できる例
・前橋市にお住まいの方(上記1に該当)
・伊勢崎市にお住まいで、高崎市に通勤・通学している方(上記2に該当)
・太田市にお住まいで、群馬県内の大学に通学している方(上記3に該当)作成できない例
・みどり市にお住まいで、高崎市への通勤・通学も、群馬県内の大学への通学もしていない方
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前橋市民です。前橋市立図書館の利用券をそちらでも使えますか? -
高崎市立図書館をご利用いただくことは可能ですが、利用券は共通ではありません。
お手数ですが、新たに「高崎市立図書館の利用券」をお作りください。
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住所が変わりました。手続きが必要ですか? -
はい、住所・氏名・電話番号・勤務先などに変更があった場合は、手続きをお願いいたします。
新しい情報(現住所や氏名など)が確認できる本人確認書類をお持ちのうえ、カウンターまでお越しください。
※なお、利用券を作成できる対象地域(高崎市や近隣市町村など)の外へお引っ越しされた場合は、利用券をご返却いただくことになります。
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利用券を破損したり紛失してしまった場合はどうしたらよいでしょうか? -
カウンターにて再発行いたします。
ご本人の住所・氏名・生年月日が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちのうえ、お手続きをお願いします。
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利用券を再発行すると、いままでのパスワードやメールアドレスは使えなくなりますか? -
いいえ、今まで通りそのままお使いいただけます。
再発行によって利用券の番号は新しくなりますが、パスワードやメールアドレスなどの登録情報は自動的に引き継がれます。
掲載日 平成29年5月2日
更新日 令和8年10月8日









利用券は何歳から作れますか?
0歳の赤ちゃんからお作りいただけます。
利用券の有効期限が切れたときは?
カウンターでの「更新手続き」をお願いいたします。有効期限が切れた利用券も、お手続きをすれば引き続きご利用いただけます(有効期限は手続きの日から3年間延長されます)。
